そもそも、残業ってなに?
「そんなの、定時外に仕事したら残業でしょ?」と思った方!
はい、たしかにそうです。
たしかにそうなのですが、法律でも“残業”の定義がありますので、ざっくり簡単に説明します。
「労働時間が1日8時間または週40時間のいずれかを超えたら残業」
本当にざっくりですが、まずいったん、これだけ覚えておきましょう。
各職場の就業規則等で定時・残業の定義が異なる場合もありますが、上記時間は法律上の「所定労働時間の上限」となりますので、少なくともこの時間のどちらか一方でもオーバーしたら残業になりますし残業代が発生するということになります。
「所定労働時間とは?」という話は、ちょっと長くなりますので割愛しますが、とにかく
1日8時間or週40時間を覚えておきましょう。
じゃあ、1日8時間or週40時間以上働いたら絶対に残業代がもらえるの?
はい、理屈上はこの時間を超えて仕事をしたら「残業代をもらえる」ことになりますし、雇用主側は払わないと違法ということになります。
ただし、ここでチェックしてほしいのが、給与額に
「固定残業代(みなし残業代)が含まれているかどうか」。
この条件は、雇用契約書等に明記されているか、それが確認できない場合は、人事・総務・代表者等が把握しているかと思いますので、気になる方は聞いてみましょう。
で、「固定残業代」ってなに?
簡単に言うと、「このくらいの残業が発生するかもしれないから、残業代を毎月定額で基本給に上乗せしときますね」という制度。
「みなし残業」「みなし残業代」という言い方をする場合もあります。
では、それを踏まえて、ちょっと細かく説明していきます。
①雇用契約条件で「残業代別途支給」等となっている場合
●(例)月給23万2000円※残業代別途支給
この場合は「固定残業代」ではなく、残業すればしただけ残業代が給与に上乗せされます。
もし支払われていない…ということだと、いわゆる「サービス残業」で、違法ということ。
ちなみに残業時間ゼロだと、もちろん残業代は上乗せになりませんので、もし求人広告や募集要項で「残業代別途支給(もしくは固定残業代に関して記載がない)」となっている場合は、残業時間・残業代がどのくらいになるのか、担当者に確認してみてもいいでしょう。
②雇用契約条件で「固定残業代(みなし残業代)含む」等となっている場合
●(例)月給30万1000円※固定残業代45時間分7万7000円含む、超過分別途支給
こちらは「固定残業代」「みなし残業代」が含まれている給与形態です。
上記の場合、月給30万1000円の中に45時間分の残業代が含まれていますよ、ということになります。
ちなみに、「固定残業」なので、記載されている時間(上記だと45時間)は必ず残業しないといけないと勘違いされがちですが、そんなことはありません。
実際に労働した残業時間が、固定残業時間(上記の場合は月45時間)に満たなくても、記載の月給は必ず支払われます。(欠勤等がない場合)
つまり、効率良く仕事をして、残業が少なく済めばその分お得だとも言えます。
また、「超過分別途支給」とあるように、固定残業時間(上記の場合45時間)をさらに超えて残業をした場合は、その分の残業代もプラスで支払わなければならない、と、法律でもそういう決まりになっています。
尚、この「固定残業時間」は、社内の平均残業時間等から算出しているケースもあるので、求人広告や募集要項で固定残業時間が多めに設定されている場合は、激務や残業が多めな場合もあるので、少し慎重になってもいいかもしれません。
(固定残業時間は45時間を目安に、それ以上の場合は特に要確認!)
もちろん、それ以外の理由で固定残業時間を多めに設定している企業や職場もたくさんあるので、どちらにせよ残業が実際どのくらいになるかは、就業前にしっかり確認することをオススメします。
おおまかなところだけですが、いかがでしたでしょうか?
ご自身の給与・残業代の形態がどうなっているのか、求人広告でどこをどう見て注意すればいいのか、今一度見直すきっかけになれば嬉しいです。
ちなみに、株式会社ブレインズ・コミュニケーションの営業も、こういった感じの労働基準法の知識はバッチリ持ち合わせていますので、求人広告の掲載以外でも、働く環境や制度等で「これってどうなの?」ということがあれば、質問だけでもウェルカムですので、お気軽にご連絡ください。
では、次の配信もお楽しみに~♪
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