意外と知らない?法律上の休日ルール
まずは簡単に、法律で決められている休日の
ルールを確認していきましょう!
働く上で重要な労働基準法。それによると休日は、
「少なくとも毎週1回、または4週間を通して
4回以上の休みを与える義務がある」とされています。
この休日のことを
「法定休日」と呼びます。
一方で、労働時間は原則として「1日上限8時間
または1週間上限40時間」と定められています。
例えば、1日8時間勤務の職場では、1週間に一度の
休日(週6日勤務)では週の労働時間40時間をオーバー
してしまいますよね。そのため、週の労働時間との
兼ね合いを考えて、休みをもう1日設ける必要が
出てきます。この法定休日とは別の休日を
「所定休日(法定外休日)」と呼びます。
一般的に週の休みが2日という職場も多いかと思いますが、
1日は法律で定められた「法定休日」、
もう1日は会社で自由に決められる
「所定休日(法定外休日)」ということになります。
週休2日制?完全週休2日制?なにが違うの?
世間でよく見る主な休日としては、「週休2日制」と
「完全週休2日制」がありますよね。
どちらも求人情報でよくある休日パターンですが、
同じように見えて実は違うんです!
●週休2日制…1か月の間に2日休みの週が少なくとも一度ある。
週2日休みの週が月に一度でもあれば「週休2日制」となります。
例えば、ある月の1週目だけは週2日休みがあって、
残りの3週間は休みが週1日だけだったとしても、
週休2日制ということになります。
●完全週休2日制…年間を通じて毎週必ず2日以上の休みがある。
休日が1日しか取れない週が一度でもあれば、
完全週休2日制にはなりません。
毎週安定して2日以上の休みが取れることを指しています。
ただ、「週休2日制」「完全週休2日制」いずれの場合も
必ず土日休みというわけではないことに要注意!
例えば「完全週休2日制(土・日)」であれば休みの曜日が
明白ですが、休日の曜日が明記されていない場合は、
週によって休日の曜日が変わる場合もあり得ます。
求人情報等に曜日が明記されていない際は、
面接の時などに確認しておくと安心ですね。
最近巷でよく聞く週休3日制って?
皆さん最近、「週休3日制」と耳にすることはありませんか?
週休3日制とは文字通り、週の休みが3日という制度。
この週休3日制に対して…
・週に3日休息が取れることで社員がしっかりリフレッシュでき、
画期的なアイデアが生まれやすくなる。
・プライベートの時間も増えて、
社員の満足度にも繋がって離職率の減少も期待できる。
などといったメリットから導入を進める企業も
多くなっています。
逆にデメリットとしては…
・これまで週5日勤務で対応していた業務を
週4日で対応しなくてはならない場合もある。
・週休が増えたことで1日の勤務時間が
長くなる可能性がある。
・勤務日数が減ったことによって収入が
減ってしまう人がいる。
などが懸念されています。
週休3日制については、休日制度としては
まだまだ発展途上。導入においては、
メリット・デメリットをしっかり考慮した上で、
各職場対応が必要となってくるでしょう。
しかし、今後さらに多様になっていく働き方の
選択肢のひとつとして、導入を進める職場も
増えていくのではないかと予想されます。
ここまで休日、主に週休についてご説明させて
いただきましたが、いかがでしたでしょうか?
休日について少しでも詳しくなってもらえたら嬉しいです。
余談ですが、株式会社ブレインズ・コミュニケーションの営業は、
休日を始め、労働基準法の知識もばっちり♪
「もっとしっかり聞きたい!」「もっとよく相談したい!」
なんて方がいらっしゃいましたら、
お気軽にお問い合わせくださいね!
では、次の配信もお楽しみに~♪
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