知らないうちに法律違反!?求人広告のありがち表記NG集【年齢の表記編】
求人広告にありがちなNG表記、「男女の表記」に続き今回は「年齢」についてご紹介します。
年齢に関係なく自分の能力を発揮して働けるようにするため、年齢制限をつけて募集や採用をすることが雇用対策法で禁止されており、原則として年齢は不問にしなければなりません。そのため「募集は50歳まで」や「40歳以上の方限定」、「若い方歓迎」のような特定の年齢層を排除する表記はNGです。
ただし「学生歓迎」は、高校生や大学生に年齢の決まりはないためOK。また「年配の方も活躍中」は年齢の排除ではなく、現場の様子を表しているだけなので認められます。
また、特定の年齢層に雇用形態、職種など、他と異なる条件をつけてもいけません。例えば、本人の希望とは関係なく「50歳以上はパートタイム」はNG。しかし、「時給1000円、高校生900円」のように属性ごとに異なる時給を設定することは認められています。
労働基準法で年齢制限が設けられている業務や、子役、モデルなど芸術・芸能の分野で特定の年齢であることが必要な場合は年齢を指定して求人することが可能です。
また、60歳以上の高齢者や雇い入れ助成金など特定の年齢層の雇用を促進する国の施策を活用する際も認められます。ただし、「60歳以上70歳以下を募集」のように上限をつけたり、国の施策と異なる年齢層を指定したりしてはいけません。
アルバイトやパート、派遣社員のように契約期間に定めがある場合は認められませんが、正社員のように無期雇用の場合は年齢を指定した求人が例外として認められるケースが増えます。例えば、企業内の特定の職種で特定の年齢層が著しく少ない場合、技能継承の観点から年齢層を5~10歳幅に指定して求人を行えます。
また、定年が60歳の企業が「60歳未満の方を募集」と定年年齢を上限に年齢を指定することは可能です。しかし、「40歳以上60歳未満」のように下限年齢を指定することや「60歳未満の方を募集(契約期間1年。更新有り)」のように有期雇用のものは、契約を更新するものであっても認められません。
若年層を無期雇用として募集する場合は、長期勤続によるキャリア形成を目的とするため「35歳未満の方を募集」のように年齢制限をつけられます。こちらも原則として正社員が対象で、職業経験は不問、新卒と同等の待遇であることという2つの条件が揃っている必要があります。
求人広告のありがち表記NG集、次回は「人物」について解説します。