知らないうちに法律違反!?求人広告のありがち表記NG集【人物の表記編】
4回に分けてお届けしている求人広告のNG集。前回の年齢に関する表記に続き、最終回は「人物」についてです。
アルバイトやパートの求人広告を出す際、意図していなかったとしても、特定の人たちを傷つけたり、不快にさせたりする表現はNGです。言葉だけでなく、イラストや写真といったビジュアルにも注意が必要です。求人広告を作成する際は、広告を見る人、応募する人の立場になって差別表現を使っていないかをよくチェックしてください。
本人の能力や適性とは関係ない部分で優劣をつけたり、貶めたりする表現は差別になるため使ってはいけません。【男女の表記編】でもお伝えしましたが、性別による差別は禁止されています。部落差別(同和問題)や心身に障害がある方の表現にも注意が必要です。
また、「外人」、「原住民」、「後進国」や「未開国」などは特定の国家や民族、人種を貶める表現になるため、「外国人」、「先住民」、「発展途上国」などに言い換えます。「日本人歓迎」もその他の国籍の人を排除するため、「日本語での日常会話が可能な方」のように能力を明記します。「外国人は時給1割カット」のように賃金に差をつけてもいけません。
住んでいる地域や生活環境は本人の能力とは関係ないため、出身地や居住地を特定しての募集はできません。「当社から通勤が30分以内の方限定」や「徒歩で通勤できる方」、「持ち家にお住まいの方限定」のような表現はNG。ただし、「Uターン、Iターン歓迎」は特定の地域を限定していないのでOKです。
本来、職業に貴賤や優劣はありませんが、無意識のうちに職業の貴賤を感じさせる表現を使ってしまうことがあるため要注意。例えば、「板前」は「調理師」、「町医者」は「開業医」、「バーテン」は「バーテンダー」、「看護婦」は「看護師」がそれぞれ適切な表現です。
主観的な要素が強い性格を採用の条件にしてはいけません。例えば、「明るくさわやかな人」や「真面目な人」は不適切。仕事に対する姿勢は仕事をしながら身につけていけるため、「明るくさわやかに接客ができる人」や「業務に真剣に取り組める人」のように業務や能力と結びつけた表現にします。また、宗教や支持政党、労働組合の加入状況や活動歴などを採用の条件にするのはNGです。
いかがでしたでしょうか。知らないうちに法律違反をしないためにも、ご紹介した点に気をつけたうえで魅力的な求人広告を作成しましょう。