中小企業の人事担当者&店長必見!「働き方改革関連法」4月までの必須対応リスト【前編】
2019年4⽉1⽇から順次施⾏されている働き方改革関連法のうち、中小企業にも2020年4月より義務化される働き方改革法案の項目があります。4月までに対応すべきことについて、「勤怠管理、シフト管理=店長」「「勤怠管理システム導入、同一労働同一賃金対応=人事担当者」など、それぞれ対応すべき内容を紹介します。
働き方改革関連法(「働き⽅改⾰を推進するための関係法律の整備に関する法律」)とは、2018年6月に可決された労働関連の法律8本の総称です。日本は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。
働く環境においては長時間労働、正規と非正規の待遇等の著しい不平等、女性や高齢者の働きにくさ、労働生産性の低さ、といった問題があります。
これらの現状課題を改善して、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作り、多様な働き方の実現化を図ることなどを目的とした改正法なのです。
2018年年7月6日に公布された働き方改革関連法は、2019年4⽉1⽇から順次施⾏されています。
内容は盛りだくさんで、企業規模や業種等により適⽤時期が異なることもあり、わかりづらいという声も多くなっています。
また、中小企業に対しては是正するまでに経過措置を認めたものもあるため、労務管理の実態をふまえ、大企業とは異なる優先順位付けによる対応が必要です。
働き方改革法における「中小企業」は厚生労働省により定義されています。
業界によって資本金・出資金の総額、常時使用する労働者数の要件が異なるため、自社と照らし合わせて確実に把握しておきましょう。
次に働き方改革関連法の全概要と適用時期を確認しておきましょう。
大別すると、「労働時間」、「健康確保」、「賃金等の待遇」に関する項目が規定されています。
1.残業時間の「罰則付き上限規制」(【大企業】2019年4月~、【中小企業】2020年4月~)
2.5日間の「有給休暇取得」の義務化(【全企業】2019年4月~)
3.「勤務間インターバル制度」の努力義務(【全企業】2019年4月~)
4.「割増賃金率」の中小企業猶予措置廃止(【大企業】適用済み、【中小企業】2023年4月~)
5.「労働時間」の客観的な把握義務化(【全企業】2019年4月~)
6.「産業医」の機能を強化(事業主の労働時間把握義務含む)(【全企業】2019年4月~)
7.「同一労働・同一賃金の原則」の適用(【大企業】2020年4月~、【中小企業】2021年4月~)
8.「高度プロフェッショナル制度」の創設(【全企業】2019年4月~)
9.「3ヶ月のフレックスタイム制」が可能に(【全企業】2019年4月~)
その中でも、「有給休暇の5日以上の付与義務化」(年次有給休暇が10日以上付与される労働者対象)と「労働時間の客観的な把握義務化」は、中小企業でも2019年4月から適用開始されています。
前者は法律違反に対する罰則が設けられています。あらためて自社の労務管理体制を確認しておきましょう。
そして、2020年4月から中小企業が適用開始となる「働き⽅改⾰関連法」ですが、優先的に対応すべき柱は大きく2つあります。
ひとつは「労働時間の上限規制の強化」を中⼼とする労働時間関係法の改正。もうひとつは、「同⼀労働同⼀賃⾦の適用」に関する「パートタイム・有期雇用労働法」(「短時間労働者及び有期雇⽤労働者の雇⽤管理の改善等に関する法律」)および労働者派遣法の改正です。
具体的な適用時期ですが、労働時間関係法の中⼼である「労働時間の上限規制の強化」は2020年4⽉から、「同⼀労働同⼀賃⾦の適用」は2021年4⽉からです。
【後編】では、この2つの具体的な内容と、中小企業が準備しておくべき対策をみていきます。
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