知らないうちに法律違反!?求人広告のありがち表記NG集【条件の表記編】
人材募集の際の求人広告、実はさまざまなルールがあるのをご存知ですか?「しまった!」とならないための、NG表記に関する知識を4回に分け詳しく解説します。今回は「条件」にまつわる表記。記載が必須な項目からみてみましょう。
アルバイトやパートなどを募集する際、求人広告やホームページに求人情報を掲載します。そこには、業務内容、契約期間、試用期間、就業場所、就業時間、休憩時間、休日、時間外労働、賃金、加入保険、募集者の氏名又は名称の11条件を書面で明示する必要があります。
これは「労働条件の明示」として労働基準法15条で規定されており、虚偽や誇大な内容を記載することは認められていません。
無期雇用の場合は定めがありませんが、有期雇用の場合3年を超えて契約することはできません。契約期間が長くなることで、労働者が不当に拘束される恐れから守るためです。ただし、専門的知識や技術、経験を持つ人や満60歳以上の人を採用する際は5年以上の契約が可能です。
また、国籍や宗教、政治的信念や社会的身分を理由に、賃金や労働時間などの労働条件に差をつけてはいけません。例えば「日本人限定」や「外国人の時給は1割減」のような表記はNGです。
原則1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならない、と労働基準法に規定されています。休憩時間に関しても、労働時間が6時間を超える場合、最低45分間、8時間を超える場合は最低1時間の休憩が必要と決められています。
休日は毎週最低1回か、4週間のうち、4日以上の休暇が必要。有給休暇は6ヵ月位以上継続して勤務し、全労働日の8割以上を出勤した場合は、10日以上を与える必要があります。
例えば、勤務時間が9時~17時(休憩時間30分)の場合、1日の労働時間は6時間30分のため、休憩時間は45分必要です。「有給休暇の取得は勤務して1年後から」という表記も法律に違反します。
各都道府県で定められた最低賃金を下回る時給で求人情報を出してはいけません。最低賃金は毎年10月に見直しがあるので、かならずチェックがしましょう。試用期間中、賃金が通常と異なる場合は、「月給25万円(試用期間 23万円)」のように明確に記載する必要があります。
また、固定残業代制度を利用する場合は、基本給と固定残業代を分けて記載、超過分が追加で支給されることを事前に明記しておくことで採用後のトラブルを防ぐことができます。
次回は「男女」に関する表記についてご説明します。
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