知らないうちに法律違反!?求人広告のありがち表記NG集【男女の表記編】
求人広告のありがちなNG表記について4回に分けて解説するシリーズ、前回は条件の表記について説明しました。今回は「男女」の表記についてです。
1985年に制定された男女雇用機会均等法によって、正社員、契約社員、アルバイト、パートなどの働き方を問わず性別による差別は禁止されています。例えば、「主婦歓迎」や「看護婦」、「女性向けのお仕事」のような表記は女性のみを対象とし、男性を採用の対象から排除しているためNGです。
表現を「主婦(夫)歓迎」、「看護師」、「女性も活躍中」などに変更すればOK。同様に「営業マン」、「ウェイター」、「カメラマン」、「男性ドライバー」も男性のみが対象となるため、「営業職」、「ホールスタッフ」、「フォトグラファー」、「ドライバー」などに変更すれば男女ともに対象になります。
また、「募集人数は男性10名、女性10名」のように性別を分けて採用人数を設定することや、どちらかの性別に異なる条件を付けることも禁止されています。例えば、「販売スタッフ(男性35歳まで、女性30歳まで)」や「女性は自宅通勤できる方限定」、「女性は未婚者のみ」のように年齢、通勤状況、未既婚などで異なる条件をつけてはいけません。
業務を遂行する際、どちらかの性別の指定が必要な場合は「適用除外職種」となり性別限定で求人を行うことが可能です。例えば、俳優や女優、モデルのように芸術・芸能の分野でどちらかの性別であることが必要な場合です。ただし、イベントコンパニオンのように商品やサービスの提供が目的で、芸能・芸術の分野に該当しない場合は認められません。
また、労働基準法で女性の労働が制限・禁止されている業務や、現金輸送車の警備員のように防犯上の理由で男性であることが必要な業務、イスラム諸国での勤務などの求人の場合、男性限定で募集することが認められています。女性限定の求人では巫女、レースクイーン、女湯の清掃が含まれる業務などがあります。
特定の職種や役職についている女性が男性よりも少ない場合、女性の活躍を推進するために優先的に女性を採用するポジティブ・アクション。女性優先採用が目的の求人なら「女性歓迎」や「女性限定採用」、「女性を積極的に採用中」などの表現が使用可能です。
しかし、「女性は時給1割アップ」のように待遇に差をつけることは認められていません。また、ポジティブ・アクションは男性には適用されないので注意が必要です。
求人広告のありがち表記NG集、次回は「年齢」について解説します。
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